大型リフォームに影響する法改正についてご紹介します!
こんにちは!あんじゅホームの長谷です。
今回は、住宅のリフォームにも関係する建築基準法の改正についてご紹介します。
2025年4月の法改正では、より安全で快適な住宅を増やすことを目的に、いくつかの重要な変更が行われました。
今回の改正は大きく分けて
- 地震に強い住宅づくり
- 省エネ性能の向上
を目指した内容になっています。
今回は、リフォームに関係するポイントを簡単にご紹介します。
4号特例の縮小
これまで木造住宅の多くには「4号特例」という制度があり、一定規模以下の住宅では構造審査などの一部が省略されていました。
しかし2025年の法改正により、この特例が縮小され、これまでの「4号建築物」は以下のように再分類されました。
新2号建築物
- 木造2階建て住宅
- 延べ面積200㎡を超える平屋住宅
新3号建築物
- 延べ面積200㎡以下の平屋住宅
このうち新2号建築物は、構造や省エネの審査対象となります。
大規模リフォームにも影響
今回の改正は、新築だけではなく大規模なリフォームにも影響します。
改正前
大規模リフォームでも建築確認申請が不要なケースが多くありました。
改正後
新2号建築物→ 大規模リフォームの場合建築確認申請が必要
新3号建築物→ 大規模リフォームでも確認申請が不要な場合があります。
特に、
- 柱
- 梁
- 床
- 屋根
などの主要構造部を過半以上変更する工事は「大規模修繕・模様替え」とされ、確認申請が必要になる可能性があります。
省エネ基準の義務化
今回の法改正では、住宅の省エネ性能の向上も大きなポイントです。
断熱性能などの基準が強化されることで
- 冷暖房効率の向上
- 光熱費の削減
- 快適な室内環境
といったメリットが期待されています!
まとめ
今回の法改正によって
- 4号特例の縮小
- 建物区分の変更
- 大規模リフォーム時の確認申請の拡大
- 省エネ基準の強化
など、住宅やリフォームに関するルールが変わりました。
「リフォームをしたいけれど、大規模工事になると申請や工事内容が複雑になりそう…」
そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。
実は最近では、既存の建物をできるだけ壊さずに性能を向上させるリフォームも注目されています。
次回のブログでは、LIXILの「壊さないリフォーム」についてご紹介します!
既存の建物を活かしながら、断熱性能などを向上させる新しいリフォームの考え方です。
ぜひ次の記事もご覧ください!